離婚編
- 離婚にはどのような方法がありますか。
- 離婚する場合に決めなければならないことは何ですか。
- 裁判では親権者はどのような基準で指定されるのですか。
- 養育費とはなんですか。
- どのような場合に慰謝料を請求できるのですか。
- 財産分与とはなんですか。
交通事故編
- 損害賠償の請求はいつまでできるのですか?時効があると聞きましたが?
- 賠償額には利息が付くと聞きましたが?
- 人身事故があった場合には、どのような責任が生じるのですか?
- 人身事故で生じる損害にはどのようなものがありますか?
- 近親者の精神的苦痛は賠償してもらえますか?
- 過失相殺とはどのようなものですか?
- 後遺障害とはどのようなものですか?
債務整理編
- 債務整理(さいむせいり)とは何ですか
- 毎月の返済額を下げることができますか。
- 債務整理には、どのような方法があるのですか。
- 債務整理をすると、親や夫(妻)、子どもに請求が来たりしませんか。
- 債務整理をすると、勤務先や家族に知られてしまうのではないですか。
- 過払金(かばらいきん)が返ってくると聞きましたが、どういうことでしょうか。
弁護士費用編
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弁護士が債権者と交渉して月々の返済額を下げられる場合もありますし、裁判所の手続を利用して月々の返済額を下げることもできます。
但し、どの程度下げられるかは一概には言えず、利率の大きさや担保の有無、債務の総額によっても違ってきます。借りたものを返すという気持ちはもちろん大切ですが、そのために無理な返済を続け、自分の人生や家族の生活を犠牲にしてしまうことはありません。
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個人の方の場合、主な方法としては、①弁護士が債権者と交渉する任意整理(にんいせいり)、②自己破産(じこはさん)、③個人再生(こじんさいせい)、④特定調停(とくていちょうてい)という4つの方法があります。
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債務者以外には請求は来ません。親や夫(妻)、子どもが保証人になっていなければ請求は来ませんし、仮に事実上の請求があっても支払義務はありません。
保証人がいる場合には保証人に請求が行きますが、保証人への請求を畏れてそのままにしておくと、さらに借入金額が増え、かえって保証人の責任が大きくなり、取り返しの付かないことになる場合もあります。
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勤務先や家族に絶対に知られることはないという保障はできませんが、通常、弁護士が債務整理を引き受けた後は、債権者が勤務先や家族に電話をかけたり、請求書を送りつけたり、訪問したりすることはありません。
しかし、家族への秘密については、債務整理自体が家族全体の家計に依拠したり、これに影響を及ぼすこともありますので、本当に秘密にすべき事柄かどうか、慎重に判断すべきでしょう。むしろ債務整理に対して家族の理解が得られることが生活再建への第一歩ともいえます。
1人だけで悩まないことが大切です。
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日本には利息制限法という利率の限度を定めた法律があります。クレジットカード会社やサラ金から高利の貸付を受けて返済を続けていたような場合、利息制限法に定められた利率によって再度元利計算をやり直すと、計算上、すでに元金を返済し終え、払いすぎが生じていることがあります。このように計算上すでに元金を返済し終え、払いすぎたお金を、一般に、過払金と呼んでいます。過払金は、本来払わなくても良いお金ですから、債権者に対し返還を求めていくことができます。
但し、借入額や利率の大きさ、取引の態様、取引期間の長さなどによって過払金が発生する場合もあれば、発生しない場合もあります。債務整理をすれば必ず過払金が発生するというわけではありませんのでご注意下さい。
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夫婦間の協議によって離婚する ①協議離婚、
家庭裁判所の調停によって離婚する ②調停離婚、
裁判によって離婚する ③裁判離婚があります。
協議離婚はどのような理由であっても互いに離婚する意思があれば可能です。調停離婚もどのような理由であっても互いに離婚する意思があれば可能です。
一方、裁判離婚は法律で定められた一定の離婚原因がなければできません。また、裁判を提起するには必ず先に離婚調停で話し合いをしなければならないと定められています(調停前置主義)。
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未成年の子がいる場合には①親権者を定めなければなりません。親権者を定めれば離婚は可能です。
協議に際しては、②未成熟子の養育費、③面会交流、④財産分与、場合によっては⑤慰謝料について決めておくべきでしょう。
④財産分与については離婚時から2年、⑤慰謝料についても離婚時から3年で時効になるおそれがありますので注意が必要です。
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当事者間の協議によって親権者が指定できない場合、最終的には裁判で親権者が指定されます。
この場合、基準となるのは子どもの利益(子どもの福祉)です。子どもの利益を判断する基準として、子どもの年齢や健康状態、養育環境の継続性、子どもの意思、親の愛情、監護体制、親の健康状態などが考慮されます。
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養育費とは、未成熟子が社会人として経済的に自立できるようになるまでの間に必要とされる費用です。未成熟子というのは、経済的に独立することが期待できない段階の子どもですので、20歳未満の未成年子とは区別されます。
養育費には未成熟子の衣食住の費用や医療費、教育費などが含まれます。近年、裁判官や家庭裁判所調査官が中心となって作られた養育費算定表に基づいて養育費の額が定められることが多いと言えます。
この場合、父母の収入によって養育費の額がある程度の範囲で決まります。
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例えば、不貞行為や暴力など相手方の不法行為によって仕方なく離婚をしなければならなくなったような場合、離婚によって受ける精神的苦痛に見合った慰謝料を請求できます。
しかし、性格の不一致による離婚のような場合には、相手方の不法行為による離婚と評価することが困難ですから、それだけでは慰謝料を請求することは難しいでしょう。
慰謝料額の算定にあたっては、相手方の有責行為の程度や頻度、精神的苦痛の程度、婚姻期間や別居期間、未成年子の有無、当事者の年齢や地位・資力、離婚後の生活状況などを総合的に考慮して定められます。
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財産分与とは、離婚した者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利です。
これには、①夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産の清算、②離婚後の経済的弱者に対する扶養、③離婚による慰謝料という三つの要素が含まれています。もっとも、中心的要素は①の財産の清算という要素です。
財産分与は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうかや分与の額、方法が定められます。
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損害賠償請求権は3年で時効にかかります。
損害賠償請求ができるのは、被害者またはその法定代理人が、損害と加害者を知った時から3年が経過するまでです。その後は、時効によって請求権が消滅してしまいます(なお、自賠責保険は2年が経過すると時効になるので注意が必要です。)。
ですから損害賠償の請求は、原則として事故日の翌日から3年が経過するまでにしなければなりません。但し、後遺症が生じた場合には後遺症が判明した日(症状固定の日)の翌日から3年が経過するまでです。
もしも事故日や症状固定日から3年近くが経過しているという方は、すぐに専門家にご相談ください(時効を中断させるためには、直ちに内容証明郵便等で催告を行い、その後6ヶ月以内に訴えを提起する等の方法をとらなければなりません。催告だけで事足りるわけではありませんので、ご注意ください。)。
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通常は、事故の日から年利5%の遅延損害金が損害に上乗せされます。
例えば、平成20年10月1日に起きた事故によってけがをし、損害額が1000万円に上ったと仮定した場合、平成22年9月30日に支払いがあれば、年利5%の2年分ですから、100万円が賠償額に上乗せされます。
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交通事故の加害者は、人身事故であれば、刑事責任が生じます。
自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)又は危険運転致死傷罪(刑法208条の2)に問われます。また、免許停止又は免許取消処分という行政処分を受けることがあります。
そして、民事責任として、被害者の損害を賠償する不法行為責任(民法709条)が生じます。
刑事責任を果たしたとしても、さらに行政処分を受けたり、別途、民事責任を問われることになります。
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まず、大きく分けて、財産的損害と精神的損害があります。
財産的損害とは、被害者の経済的な損害です。
一方、精神的損害とは、被害者の精神的苦痛を金銭的に評価したもので(いわゆる慰謝料と呼ばれるものです。)、財産的損害とは区別されます(民法710条)。
財産的損害には、事故によって実際に出費を余儀なくされた費用(積極損害)と、事故がなければ得られたはずの利益が事故によって失われた損害(消極損害)が含まれます。前者(積極損害)には、治療費や付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具代、家屋や自動車改造費、葬儀費用、診断書作成料等の損害賠償関係費用、弁護士費用などがあります。一方、後者(消極損害)には、休業損害や後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益があります。
精神的損害には、けがをしたことによる苦痛(傷害慰謝料)、後遺障害を負ったことによる苦痛(後遺障害慰謝料)、死亡によって受ける苦痛(死亡慰謝料)があります。
それぞれが両立しますので、けがをした後に後遺症が担った場合には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が発生しますし、けがをした後に死亡した場合には、傷害慰謝料と死亡慰謝料の両方が発生します。
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死亡事故や死亡事故に比肩する重大な人身事故については、被害者の父母、配偶者、子といった近親者の精神的苦痛についても、被害者の精神的苦痛とは別に慰謝料を請求できます(民法711条)。
被害者の父母、配偶者、子以外の近親者についても、争いがありますが、別の慰謝料が認められる例外的なケースがあります。
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不法行為責任(民法709条)が置かれた立法趣旨は、損害の公平な分担を図ることによって被害者を救済することだとされています。
そのため事故を誘発した原因が被害者側にもあるような場合にあっては、被害者側の落ち度を考慮して、加害者が負担すべき損害額の公平な調整を図るべきだとされています。
過失相殺とは、損害の公平な分担という法の趣旨に照らして、被害者側にも落ち度がある場合には、被害者側の落ち度を賠償額に反映させ、賠償額を減額するものです(民法722条2項)。
通常は、損害額の1割や2割といった形で割合計算によって減額されます。
過失相殺の割合については、多くの裁判例の集積によって、事故態様に応じてある程度類型化されており、実務では別冊判例タイムズ№16(通称「緑の本」)を用いるのが一般です。
しかし、これも絶対的な基準ではありませんので、最終的には、個々の事案の特殊性を踏まえて、裁判所が判断します。
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一般に、これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態になることを症状固定と言います。
この症状固定の時点でなお残っている障害を後遺障害(後遺症)と呼んでいます。自賠法施行令2条では「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう。」と定義されています。
後遺障害はその程度に応じて1級から14級までの等級が認定されます。
自賠法では、後遺障害を自賠法施行令別表に定める後遺障害別等級表にあてはめて、損害保険料率算出機構などの調査事務所が等級認定を行います。
ここで認定された等級に従って、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の計算がなされ、示談金が提示されるのが通常ですから、等級認定に不服がある場合には、異議の申し立てをすることができます。
異議申立がなされると、弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家によって構成される自賠責保険(共済)審査会で再度審査が行われます。
ですが、最終的には、後遺障害等級認定は裁判所の判断事項となりますので、等級認定に不服があれば訴訟を提起して裁判所に認定してもらうことができますし、そうした事案も少なくありません。
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弁護士の費用は着手金と成功報酬に分かれています。
当事務所では、着手金は、交渉ですと1件あたり10万5000円からになりますが、裁判ですと1件あたり31万5000円からになります(ご事情によって、お支払い方法については分割払いや後払い方式等のご相談に応じます。)。
成功報酬金は、実際に損害賠償がなされた金額の10%~16%程度です(但し、事
案の難易度や損害賠償額によって成功報酬金は変わってきます。)。
・平 日:9:00~17:30
・休業日:土曜・日曜・祝日
ご高齢の方、障害をお持ちの方
ぜひご利用下さい。
■鳥取県:鳥取市・湯梨浜町・倉吉市
・米子市・境港市
■兵庫県:新温泉町・香住町・豊岡市
- 2011年11月18日
旧友とともに。 菜の花事務所の近頃 - 2011年11月08日
五里霧中 (法曹人口政策会議に出席しました。) 菜の花事務所の近頃 - 2011年10月31日
鳥取労働局公共調達監視委員会が開かれました。 菜の花事務所の近頃

